厚生労働省は労働安全衛生規則(省令)を改正し、令和7年6月1日より労働者を雇用する全ての事業者(農業者や農業法人を含む)に対して、労働者への熱中症対策を義務付けました。 これにより、事業者は熱中症があった際に対応ができるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することが必要となります。
農業現場における本制度への具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効となります。つきましては、別添の「張り紙」に必要事項を記載のうえ、事務所等に掲示するようお願いいたします。