近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、労働者を雇用する全ての事業者(農業者や農業法人を含む)に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正に向けた作業が進められています。(公布:令和7年4月上旬(予定)、施行:同年6月1日(予定))
規則では、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものであり、適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50 万円以下の罰金(労働安全衛生法第119 条))も措置されています。
農業現場における本制度への具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効となります。つきましては、別添の「張り紙」に必要事項を記載のうえ、事務所等に掲示するようお願いいたします。