共済規程の一部変更について、下記のとおり令和8年8月28日第19回理事会において議決しましたので、定款第61条第2項の規定にもとづき掲示いたします。
なお、変更の内容については、今後、新潟県知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。

1.変更内容
自動車損害賠償責任共済について、法令改正への対応を行うとともに、現行実務との整合等を図るため、共済規程の一部を変更する。

2.実施時期
令和9年4月1日